こんにちは(⌒∇⌒)
今回は、飲食店開業に調理師免許は必要ない!・『憲法』と『法律』の違いって何だろう?について、ご紹介したいと思います。
目次
1.飲食店開業に調理師免許は必要ない!
飲食店開業には必要な資格があると言うと、皆さん【調理師免許】を想像するのではないでしょうか?実は、この免許必要な資格ではないようなのです。
その飲食店開業に調理師免許は必要ない!について、ご紹介します。
【飲食店開業に必要な資格は〇〇!】
飲食店開業の為の資格と聞いてイメージするのは『調理師免許』ですよね。しかし、『調理師免許』は絶対に必要というわけではないのです。
飲食店開業の為の資格として必須となるのは、【食品衛生責任者】という資格です。【食品衛生責任者】という資格を持っていれば、食品の衛生面を管理できるということを証明できます。飲食店を開業するときには、この【食品衛生責任者】の資格を持っている人が一人はいなければいけません。
【食品衛生責任者】は、1日程度の講習を受けることで取得できます。因みに、『調理師免許』を持っている人は【食品衛生責任者】の資格を取得しなくても大丈夫になります。
お店の大きさによっては、『防火管理者』という資格も必要になる場合があります。これは、お店の収容人数が30人以上の場合に必要ですので、開店前には、お店の規模を確認しておいてください。また、こちらの資格も講習があるので、まだ取得していない方は、講習を必ず受けておくようにしましょう。
豆柴も、飲食店開業には『調理師免許』が必須だと思ってました(;一_一)
【開業前には、どのような許可・申請がいるの?】
飲食店の開業には、資格や免許の取得のほかにも、様々な申請書類を各省庁に提出する必要があります。これにも必要なものと、そうでないものがありますので、下記にご紹介いたします。
1.保険所へ提出する書類
- 食品営業許可申請
これは必要です。飲食店を営業するにあたって、必ず提出しなければいけません。
その他、条件によって必要になってくる提出物には、以下のようなものがあります。
2.消防署へ提出する書類
- 防火管理者選任届(収容人数30人以上の店舗の場合)
- 防火対象設備使用開始届(新築や増築をした店舗の場合)
- 火を使用する設備等の設置届(火を使う設備がある場合)
3.警察署へ提出する書類
- 深夜における酒類提供飲食営業開始届出書(深夜12時以降に酒類を提供する場合)
- 個人事業の開廃業等届出書(個人事業主の場合)
その他、従業員を雇う場合には、各種保険の加入手続きなども必要になってきます。開業前によく確認しておきましょう。
【扱う食品によって、必要な資格ってあるの?】
同じ飲食店業でも、業種や扱う食品によって、それぞれに特化した資格が別途必要になる場合があります。
必須のものとして、有名なのがフグを調理、提供するのに必要な『フグ調理師』です。また、生牡蠣を提供するには必ず、『生食用かき取扱届』を保健所に提出します。
他にも、生肉を提供するには『生食用食肉取扱施設及び認定生食用食肉取扱者届』を保健所に提出しなければいけません。
このように危険で、人に害を及ぼす可能性のある食材を扱うには、特別な資格が必要になってきますので、自分のお店で特別な資格の必要な食材を扱おうとしていないか、確認しておきましょう。
必須でないものとしては、お菓子を作る国家資格『製菓衛生士』やパン作りに国家資格『パン製造技能士』などがあります。しかし、いずれもそれがなければ、ケーキ屋さんやパン屋さんができないというわけではありません。必須ではありませんが、これらの資格を持っていれば、その道のエキスパートということの証明になります。お店を運営するうえで、きっと役に立つでしょう。
飲食店の開業の為の資格には、最低限必要なものだけでなく、それぞれの業種で役に立つ、細分化された資格が、いろいろとあるということです。自分がやりたいお店の特徴をよく考えて、必要な資格や取っておいた方が有利な資格などを見極めていく必要があるでしょう。
扱う食品によっても、いろいろな資格があるんですね(^-^)
【飲食店経営に高い技術は必要ないの?】
最低限必要な飲食店開業の為の資格は、【食品衛生責任者】のみだということは分かったと思います。要するに、特別な知識や技術を持っていなくても【食品衛生責任者】さえあれば、今すぐにでも開業できるということです。
でも、経営のノウハウもなければ、やっていく自信もないという、不安もあるでしょう。そんな時は、フランチャイズを利用するという手もあります。
フランチャイズを利用する最大の利点は、数々の店舗を経営して蓄積したノウハウを教えてもらえるということです。また、経営や店舗運営についての研修を受けられるところもあります。
経営に不安のある方は、フランチャイズについて一度調べてみるといいかもしれません。
特別な食品を扱わない場合、【食品衛生責任者】の資格さえ取得すれば、飲食店を経営できるんですね。これだけで、いいとはビックリ(@ ̄□ ̄@;)!!でした。
関連記事も見てね!!
↓ ↓ ↓
喫茶店とカフェの違いって、何?開業するには、どうしたらいい?・夜爪を切ってはダメ!には家族の思いが込められていた(^-^)
2.『憲法』と『法律』の違いって何だろう?
国や国民が守るべき【憲法】や【法律】。どちらも国と国民にとって重要なものです。ところが両者は別物らしいのです。
その『憲法』と『法律』の違いって何だろう?について、ご紹介します。
〘憲法って、どんなもの?〙
【憲法】が、どのようなものなのか、下記にご紹介いたします。
憲法は国の最高法規
【憲法】とは、『国の最高法規』です。
その存在は絶対であり、誰も犯すことができません。
【憲法】は、国家に向けられた権利章典となります。
国民の権利と自由を守るため、国家が何をしていいか、逆に何をしてはいけないかが定められています。
憲法の概念はイギリスで生まれた
【憲法】の概念は13世紀のイギリスで生まれました。
当時のイングランド王は、戦が下手なのにも関わらず幾度となく戦争を繰り返していました。
その為、『欠地王』やあ『矢地王』といった不甲斐ない通称が付けられています。
このジョン王、戦争に負けて敗戦の混乱が収まっていないうちからまたも戦争をしようと度々画策し、その度に徴兵を命じていました。
この終わることのない軍役にイングランド貴族は、ついに不満が爆発し、財政負担などの救済を求めるに至りました。
この時に貴族の要求が通ったことで、王の権限を抑制するに至りました。
これが【憲法】の源流とされる「マグナ・カルタ(大憲章)」です。
17世紀の『清教徒革命』・18世紀の『アメリカ独立戦争』の根拠ともされています。
この「マグナ・カルタ」成立から800年以上たっていますが、現行法となっています。
〘法律って、どんなもの?〙
【法律】が、どのようなものなのか、下記にご紹介いたします。
憲法に逆らえない『法律』
【法律】は、国民が守るべき規範ともいうべきものです。
社会生活の維持のためにも、順守する必要があります。
この【法律】、【憲法】に逆らう内容のものは制定させることはできません。
もし制定したとしても、無効化されます。
これは、【法律】が【憲法】で定められた基本方針に基づいて制定されるからです。
法律は種類がたくさんある
【法律】には、基本六法と雑法などと呼ばれるその他の【法律】があります。
【憲法】は1つのみですが、【法律】は時代に合わせて無数に存在します。
因みに、基本六法とは《刑法・民法・刑事訴訟法・民事訴訟法・商法・憲法》の、6つを意味します。
それ以外のものは、雑法などの表現をされることが多いです。
なんだが、ややこしそう(>_<)
〘憲法は、二度作られてるの?〙
日本の【憲法】は、実は二度作られています。
日本で成立した2つの【憲法】について、下記にご紹介いたします。
明治時代に生まれた「大日本帝国憲法」
『大日本帝国憲法』は、1889年2月11日に公布、1890年11月29日に施行された憲法です。
明治に発布されたことから、『明治憲法』という俗称で呼ばれることもあります。
また、現行の『日本国憲法』との対比で『旧憲法』とも呼ばれます。
明治政府による憲法草案は、施行の20年ほど前の1876年(明治9年)に、明治天皇の勅語により始まりました。
この時、伊藤博文を中心に、ドイツ人顧問のロエスレルなども助言として参加しています。
なお、『大日本帝国憲法』の主権は天皇にあります。
これは現行の『日本国憲法』との大きな違いです。
当時の【憲法】では、天皇は国を治める権限や陸海軍の統率する権限などを持っていたわけです。
また、他にも多くの絶対的な権限を持つ存在として君臨していました。
戦後に作られた現憲法「日本国憲法」
『日本国憲法』は、1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行された【憲法】です。
これは、第二次世界大戦で無条件降伏したことが影響しています。
当時、日本は連合国軍に負けて無条件降伏を宣言しました。
その際、連合国軍総司令部の監視下に置かれることになったのです。
その総司令部の強力な指示・示唆のもとに作成されたのが『日本国憲法』となります。
それにより、天皇主権が国民主権へと変更されることになりました。
また、それに準じて以下の3つが取り決められました。
- 国民主権
- 基本的人権の尊重
- 平和主義
それに加えて、象徴天皇制の維持と戦争の放棄が掲げられました。
また、三権分立や国権の最高機関として国会、地方自治の保障なども規定されることになりました。
『日本国憲法』が、第二次世界大戦を期に、新たに作成されていたとは知りませんでした(>_<)
3.まとめ
飲食店を開業するためだけなら、【食品衛生責任者】の資格さえ持っていればいいんですね。ただ、業種によっては必要になってくる資格もあるので、事前に調べることは必要ですね(^-^)
【憲法】と【法律】は、性質が似たものにも見えますが、両者は、全く異なるものなんですね。【憲法】は、国が定めている最高法規。【法律】は、社会生活を守るために存在し、【憲法】の趣旨に反するものは制定することができない。【憲法】、強いですね(≧▽≦)
今回も勉強になりました(^-^)